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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2256号 判決 1968年3月27日

控訴人

四谷自動車観光株式会社

右代表者

斎藤勢三

右訴訟代理人

佐瀬昌三

恒次史朗

井出勇介

控訴人

田辺英昭

右訴訟代理人

渡辺武彦

被控訴人

田中喜一郎

外一名

右両名訴訟代理人

新井章

川口巌

右訴訟復代理人

小林芝興

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、「原判決中控訴人ら勝訴部分を除きその余を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の関係は、つぎに付加するほか原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

控訴人(田辺)代理人は、当審においてつぎのとおり陳述した。

一  本件事故は、不可抗力により発生したものである。即ち事故現場の道路は巾員八米で両端各一米は歩道で中央部がコンクリート舗装された車道である。本件加害車輛は進行方向左側端から一、二三米の地点で左前方フエンダー部分を被害者健司に接触させた。右健司は右接触の直前まで右歩道部分を歩行していたもので、本件加害車と平行して進行していた単車が右歩道に乗入れたため、事故発生地点に突然飛び出したものである。このような健司の行為は、単車との接触をさけるためになされたものであると考えられるが、客観的には、自殺の目的で車輛に飛込んだ行為と全く変わりはない。かかる情況において車輛運転者に飛び出した歩行者との接触を避けさせる義務を課することは不可能を強いるものに他ならず、何人もこれを防止することはできない。したがつて、本件事故は不可抗力により発生したもので、控訴人田辺にはなんら過失なく責任は認められない。

二  生命の侵害の場合、死亡者本人の慰籍料請求権は認むべきでないから、これがあることを前提とする請求は失当である。<証拠省略>

理由

<前略>

一控訴人田辺は、本件事故は不可抗力によるものと主張するが、これを認めるに足る証拠なく、前示のとおり、本件事故は、控訴人田辺の過失に基づくものであるから、右主張は採用しない。

二控訴人田辺は、生命の侵害の場合、死亡者に慰籍料請求権はないと主張するが、生命の侵害のあつた場合、その死亡者に財産上の損害が即時に発生すると同様に死亡者の精神的損害も即時生ずるものと解すべきであるから、右主張は採用できない。

三農業収益は、農地とこれに加えられる労力により収益があげられるものであるから、前示認定のとおり、必ずしも亡健司の労力が将来これに加えられると推認できない本件においては、農業収益について、亡健司の得べかりし利益の喪失と認めることはできない。

四なお、一言付言する。いわゆるドライブクラブ方式による自家用車の貸渡業を営む者も、その保有車を運行の用に供して営利をはかるものである点においてはタクシー業を営む者との間に逕庭はない。前者は保有者を貸与することによつて利をはかるものであつて、後者のごとく保有車を自ら運行することによつて利をはかるものではない意味において保有車の運行によつて利をはかるものではないというのは、皮相の見解であつて当裁判所の採用しないところである。けだし、自動車は性質上当然に運行の用に供するためのものであつて、これを貸与するのは他人をしてこれを運行せしめるためであり、したがつて、保有車の貸渡しを業とすることは保有車を運行の用に供することを業とすることとその実質においてなんらの差異はないからである。それ故に、ひとしく保有車を運行の用に供して利を収めながら前者はいわゆる保有者責任を負わず、後者のみがこれを負担するというのは、本来均衡を失し妥当な解決策ではない。いわゆる報償責任の原則からいうもはたまた危険責任の原則からいうも、前者を後者と区別すべきなんらの根拠もないのである。

自賠法第三条にいわゆる保有者責任を負担する者は、保有車の運行につき支配力を及ぼしうる場合に限ると解せられ、これを根拠としてドライブクラブ方式による自家用車の貸渡業者はその借受人の運行につき支配力を及ぼしえないから、借受人の惹起した自動車事故については責任を負わないとする見解がある。しかし、はたしてそうであろうか。確に、ドライブクラブにあつては自動車を運行する者は貸渡業者の一応の支配外にある契約関係の当事者であつて、タクシー業におけるがごとく保有者の使用人ではない。しかし、不法行為責任を論ずる場合には、たんに法形式の外形にしたがつて事を決するのは正当ではなく、その実質に応じて妥当な解決をはかるべきものと考える。たとえば、元請業者が下請業者に自己の保有トラックをすべて貸与して工事を施行せしめ、下請業者の使用人がそのトラックにより自動車事故を惹き起こしたとせよ。この場合法形式上は元請業者の支配外にある貸借契約の当事者である下請業者の惹起した事故であるから、元請業者はこれにつき責任を負わないというのは一応の論である。しかし、事故を惹き起こしたトラックは元請業者の保有車であり、これを下請業者が運行の用に供したのは、ひつきようするところ元請業者の事業遂行のため元請業者の意思によりこれを運行の用として供給されたからである。保有者の事業のためその意思にもとづき保有車を運行の用に供した場合、その運行者がたまたま貸与を受けた者だからといつて、その運行が保有者の支配の埓外に逸出するものというべきではあるまい。この場合はあたかも賃貸人がなお賃貸物につき間接占有を有すると同様に、保有車の運行につき支配力を有するものと解すべきものと考えるのである。すなわち、この場合は、法形式上は保有者の支配外にある者による運行ではあるけれども、不法行為責任の面においては保有者の機関による運行と同視すべきであると考える。あるいは、この場合は現実に運行を担当する借受人を選任する点において運行につき支配力を及ぼすと考えてもよいかも知れない。いずれにせよ、保有者は運行につき支配力を有すると解すべきものと思うのである。ドライブクラブの場合も全くこれと同様である。貸渡業者はその意思により保有車を運行の用に供し、借受人は客観的には貸渡業者の事業遂行のためその保有車を運行するのである。この場合外形上は貸渡業者の自家用車が走行するのであつて、借受人の保有車が走行するのではない。しかも、その走行は貸渡業者の意思によりその利益のためになされている。このような関係の下でなお法形式にこだわり、借受人は賃貸借契約の当事者であつて貸渡業者の支配外にあるとして、借受人の惹起した自動車事故につき貸渡業者はその責を負わないとするのは、決して社会関係を妥当に規律すべき法の精神に適うものとは考えられない。

よつて、被控訴人らの本訴請求は、原判決認定の限度において正当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべく、控訴費用の負担について、民事訴訟法第九五条第八九条第九三条の規定を適用して主文のとおり判決する。(長谷部茂吉 岡田辰雄 館忠彦)

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